葬祭費・埋葬費の受給について
所定の手続きをすることにより、各保険や組合から葬祭費用の給付金を受けることができます。保険の加入者であればどなたでも受け取ることは可能です。加入保険によってそれぞれの手続方法があります。
国民年金に加入している場合
国民健康保険の加入者が死亡した時、施主様に葬祭費が支給されます。
市役所や町役場にて申請をします。
- 支給額:
- 5万円
手続きに必要なもの
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- 亡くなった人の被保険者証
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- 葬祭を行った人の印鑑(ゴム印不可)
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- 葬祭を行った人の預貯金通帳
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- 葬祭を行った人が確認できる書類(会葬礼状、葬祭費用の領収書・請求書等)
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- 葬祭を行った人のマイナンバーカード(公金受取口座を利用する場合)
社会保険に加入している場合
保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、
被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に
埋葬料給付金制度により、埋葬費が支給されます。
加入していた健康保険組合か社会保険事務所に申請をします。
- 支給額:
- 5万円
手続きに必要なもの
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- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
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- 被保険者の死亡届
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- 被保険者の戸籍謄本(除籍謄本)
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- 被保険者の国民健康保険証
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- 埋葬を行ったことを証明する書類(火葬許可証など)
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- 振込先口座の通帳
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